| (昭和40年12月4日施行)
(平成14年10月23日最終改正) |
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人全日本屋外広告業団体連合会(以下「本会」という。)と称し、略称を「日広連」という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都墨田区亀沢1丁目17番14号に置く。
2. 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は、屋外広告業界の融和、協調の下に、屋外広告業の健全な発達と屋外広告物制度に関する知識の普及を図り、もって国土の良好な景観形成並びにわが国産業経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
-
(1)会員の組織、事業等に関する指導
(2)正会員である団体に所属している者(以下「所属員」という。)の事業の経営又は技術の改善を図る等のための指導、啓発又は情報の提供
(3)会員及び所属員の経済的地位の向上のためにする団体協約の締結
(4)会員及び所属員の事業交流のあっ旋
(5)屋外広告に関する資料の収集及び調査
(6)国土特に都市の美観の維持又は増進及び安全な広告物の設置の推進を図るための自主規制措置の普及
(7)関係官庁との折衝及び屋外広告行政に対する協力
(8)広告景観に関し、市民を啓発するための図書、機関誌、資料等の刊行
(9)会員及び所属員の事業に関する資材機器用品のあっ旋
(10)屋外広告物の設置及び管理に関する業務に従事する者の試験、登録及び証明
(11)屋外広告物に関する共済業務
(12)その他本会の目的を達成するに必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
-
(1)正会員
イ.屋外広告物に関する事業を行う団体で、都道府県の区域を単位として設立されたもの
ロ.本会の目的に賛同し事業に協力する団体
(2)賛助会員:本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員:本会に功労のあった者又は学職経験者で総会において推薦された者
(入 会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2. 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。
3. 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4. 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
-
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退 会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2. 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
-
(1) 本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
(役員の種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
理 事 22名以上27名以内
監 事 2名又は3名
2. 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員(団体にあっては指定代表者)の中から選任する。ただし、理事のうち14名以内及び監事のうち2名以内を正会員以外の者から選任することができる。
2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。
3. 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
4. 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。
5. 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
6. 監事は、次に掲げる職務を行う。
-
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は国土交通大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会又は理事会を招集すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
-
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2. 役員には費用を弁償することができる。
3. 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(特別会員)
第18条 特別会員の種別は名誉会長、顧問、常任相談役、相談役及び参与とする。
2. 名誉会長、顧問、常任相談役、相談役及び参与は、理事会の同意を得て、本会に功労のあった者又は学識経験者の中から会長が委嘱する。
3. 名誉会長、顧問及び常任相談役は、本会の基本方針、その他特に重要な事項について会長の諮問に応じ、総会、理事会等に出席して意見を述べることができる。
4. 相談役及び参与は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。
5. 特別会員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 総 会
(種 別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第22条 通常総会は、毎年2回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
-
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第23条 総会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第26条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。
第5章 理事会
(構 成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
-
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。
(招 集)
第32条 理事会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2. 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第34条 理事会については、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 評議員会
(構成及び職務)
第35条 本会に、評議員会を置く。
2. 評議員会は、27名以上47名以内の評議員をもって構成する。
3. 評議員会は、会長の諮問に応じて、本会の業務に関する重要な事項を審議し、会長に意見を述べることができる。
(委嘱及び任期)
第36条 評議員は、本会の正会員の中から、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
2.評議員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(開催及び招集)
第37条 評議員会は、会長が必要と認めたときに開催するものとし、招集方法は理事会に準じる。
(議 長)
第38条 評議員会の議長は、評議員のうちから会長が指名する。
(定足数等)
第39条 評議員会については、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「評議員会」と、「正会員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第7章 委員会
(委員会)
第40条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2. 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3. 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第41条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
-
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第42条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第43条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第44条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第46条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第47条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業年度)
第48条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第50条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第51条 本会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第52条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第53条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
-
(1) 定 款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿及び履歴書
(11) その他必要な帳簿及び書類
2. 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第11章 補 則
(細 則)
第54条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則(昭和40年12月4日)
(資 産)
第1条 本会の設立許可のあったときは、従来の全日本広告美術業組合連合会は解散するものとし、その権利及び義務の一切は本会が継承する。
(会 員)
第2条 従来の「全日本広告美術業組合連合会」の正会員のうち、法人及び各都道府県の区域を単位として組織された団体の代表者は、本会の成立と同時に本会の「正会員」となる。
(職 員)
第3条 従来の「全日本広告美術業組合連合会」の「職員」は、本会の成立と同時に本会の職員となる。
(決議事項の経過措置)
第4条 従来の「全日本広告美術業組合連合会」の「総会、正副会長会、常任理事会、各委員会の決議事項」は、本会の成立により、本会の当該機関によって議決されたものとする。
(設立当初の事業年度)
第5条 本会の設立当初の事業年度は昭和40年12月31日までとする。
(設立当初の役員)
第6条 本会の設立当初の役員は、第15条の規定に拘らず、創立総会で選任されたものがこれに当り、その任期は第17条の規定に拘らず、昭和42年に開かれる通常総会終結の日までとする。
附 則(平成4年3月17日)
この定款の変更は、建設大臣の認可があった日から施行する。
附 則(平成5年7月5日)
この定款の変更は、建設大臣の認可があった日から施行する。
附 則(平成14年10月23日)
1. この定款の変更は、国土交通大臣の認可があった日から施行する。
2. 本会の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
3. 本会の定款変更の認可があった年の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、平成14年1月1日から12月31日まで及び平成15年1月1日から平成15年3月31日までとする。
|