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(総 則)
第1条 この規則は、常勤役員の就任、服務、勤務、報酬および退任等について定める。
2.この規則に定めのない事項は、次に掲げるものによる。
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(1) 定款及び関係規則
(2) 公益法人の指導監督基準
(選 任)
第2条 常勤役員の選任は、総会の決議による。
(推 薦)
第3条 総会に対する常勤役員の推薦は、会長が理事会に諮って行う。
(推薦の基準)
第4条 常勤役員推薦の基準は、次のとおりとする。
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(1)豊かな業務経験を有すること
- (2)経営感覚が優れていること
- (3)指導力、統率力および企画力に優れていること
- (4)常勤役員にふさわしい人格、識見を有すること
(任 期)
第5条 常勤役員の任期は2年とし、特段の理由のない限り再任される。
(忠実義務)
第6条 常勤役員は、法令および定款の定め並びに総会の決議を遵守し、本会組織のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
(禁止事項)
第7条 常勤役員は、次の事項を行ってはならない。
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(1)職務上の地位および権限を利用して取引先から経済的供応を受けること
(2)本会の承認を得ることなく、自ら事業を営み、または他社の常勤役員・職員に就任すること
(3)本会の機密を洩らすこと
(4)本会の信用と名誉をけがすこと
(5)本会の経営方針に反することをすること
(損害賠償)
第8条 常勤役員が職務の執行に当たって故意または重大な過失によって本会に損害を与えたときは、その全部または一部を賠償させることがある。
(勤務時間)
第9条 勤務時間は次のとおりとする。
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始業時刻=午前9時
終業時刻=午後6時
休憩時間=正午から1時間
(休 日)
第10条 休日は次のとおりとする。
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(1)毎週土曜および日曜
(2)国民の祝日
(3)年末年始(12月29日〜1月3日)
(休 暇)
第11条 休暇は年間20日とする。休暇を取得するときは、あらかじめ会長に届け出るものとする。
(慶弔休暇)
第12条 慶弔休暇の種類とその日数は、職員と同じとする。
(慶弔金)
第13条 常勤役員に慶弔があるときは、慶弔金を支給する。その額は役職員慶弔規程による。
(出 張)
第14条 本会は、業務上の必要に応じて常勤役員に出張を命令する。
2.出張を命令したときは、職員出張旅費規定に準じ出張旅費を支給するものとし、日当および宿泊料は、次のとおりとする。
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日 当 1日につき 6,000円
宿泊料 1泊につき13,000円
(接 待)
第15条 この規程において「接待」とは、取引先、団体、金融機関等の常勤役員・従業員・職員をスポーツ観戦等に招待し、または、飲食店等で飲食を饗応することをいい、接待費の範囲は、次のとおりとする。
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(1)スポーツ(ゴルフ等)への招待に要する費用
(2)スポーツ観戦の招待に要する費用
(3)レクリエーション(釣り等)への招待に要する費用
(4)観劇、ショーへの招待に要する費用
(5)飲食店での飲食
(6)上記にかかわる交通費
(支出方法)
第16条 接待費は、予算の枠の中で常勤役員の判断により支出する。ただし、その金額のいかんにかかわらず常に有効に支出されなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、1件3万円以上にわたるときは、あらかじめ接待先、接待の内容、接待費について会長の決裁を得なければならない。
(報 酬)
第17条 常勤役員の報酬の年額は次のとおりとし、総会で承認された報酬総額の範囲内において、理事会で了承された方法により会長が決定する。
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(1)専務理事 8,400,000から12,000,000まで
(2)常務理事 7,200,000から10,800,000まで
(月給制)
第18条 常勤役員の報酬は年俸で定め、12分の1の金額を毎月25日に支払う。
(支払方法)
第19条 報酬は、本人が本会に届け出た銀行口座に振り込むことによって支払う。
(控 除)
第20条 報酬の支払いに当たり、次のものを控除する。
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(1)所得税、住民税
(2)社会保険料
(3)その他必要なもの
(通勤手当)
第21条 公共交通機関を利用して通勤する常勤役員に対しては、交通費の実費を全額支給する。
(休職時の取り扱い)
第22条 常勤役員が疾病の治療その他の事由によって休職するときも、報酬の全額を支払う。
(退任の要件)
第23条 常勤役員が次のいずれかに該当するときは退任とする。
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(1)任期が満了したとき
(2)辞任を申し出たとき
(3)死亡したとき
(4)総会で解任されたとき
(辞 任)
第24条 常勤役員を辞任しようとするときは、原則として2か月前までに会長に申し出なければならない。会長は、これを理事会に付議して決定する。
(退任の心得)
第25条 常勤役員を退任するときは、業務の引き継ぎを完全に行い、かつ、退任後においても、その責任にかかわる業務について責任をもたなければならない。
(退任慰労金)
第26条 退任する常勤役員で本会に功労のあった者に対しては、総会に諮って退任慰労金を支給する。
(基準額の算出)
第27条 退職慰労金の基準額は、役位別の退任時最終報酬月額に役位別在任年数および役位別倍率を乗じて得られた額の累計額とする。
退職慰労金=役位別退任時最終報酬月額×役位別在任年数×役位別倍率
(在任年数)
第28条 「役位別在任年数」は、その役位への就任の月から起算し、退任の月までとする。
2.在任年数の計算において、1年未満は月割計算とする。
3.常勤役員就任後、改選によって役位に異動の生じたときは、異動の月から新しい役位を適用する。
(役位別倍率)
第29条 「役位別倍率」は次のとおりとする。
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専務理事 1.2
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常務理事 1.2
(特別功労金)
第30条 在任中特に功労のあった常勤役員に対しては、退職慰労金の基準額の20%の範囲内において、特別功労金を支給することがある。
2.特別功労金の支給は、理事会において決定する。
(特別減額)
第31条 在任中本会に重大な損害を与えた常勤役員に対しては、退職慰労金の基準額を減額し、または支給しないことがある。
2.退職慰労金の減額または不支給は、理事会において決定する。
(支給時期)
第32条 退職慰労金は、業務の引き継ぎを完全に終了させ、かつ、本会に対して返済すべき債務があるときは、その債務を返済した日から2か月以内に一時金として支給する。
(死亡のときの取り扱い)
第33条 常勤役員が死亡したときは、退職慰労金はその遺族に支給する。
(生命保険契約の締結)
第34条 本会は、常勤役員の退職慰労金および弔慰金を確保するため、生命保険会社と、常勤役員を被保険者、本会を保険金受取人とする生命保険契約を締結することができる。
(保険金)
第35条 保険金は、退職慰労金・死亡弔慰金の金額を勘案し、理事会に付議して会長が決定する。
(保険料)
第36条 保険料は全額本会が負担する。
(保険金の使途)
第37条 保険金は、退職慰労金および弔慰金に充当する。
(保険証券の交付) 第38条 常勤役員が退職したときは、退職慰労金の全部または一部として、保険契約上の名義を退職常勤役員に変更のうえ、保険証券を交付することがある。この場合、保険契約の評価額は、解約返戻金相当額とする。
(付則)
この規定は、平成15年4月1日から適用する。
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